2018-11-28 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
国家公務員法の第百六条の二十四第二項等の規定に基づいて再就職に係る届出がなされている者ということで、一般社団法人全国まき網漁業協会に一名、日本遠洋旋網漁業協同組合に一名、北部太平洋まき網漁業協同組合連合会に一名が再就職しております。
国家公務員法の第百六条の二十四第二項等の規定に基づいて再就職に係る届出がなされている者ということで、一般社団法人全国まき網漁業協会に一名、日本遠洋旋網漁業協同組合に一名、北部太平洋まき網漁業協同組合連合会に一名が再就職しております。
よくよく聞いてみますと、その研究会を構成されていた皆さんは、ここに並んでいらっしゃる大日本、全国水産加工業協同組合連合会の方々や、あるいは北海道漁業協同組合連合会の方々、日本遠洋旋網漁業協同組合の方々、こういう方々が入っていらっしゃる。 すなわち、補助金を得て、その補助金の恩恵をこうむられる方々の研究会を、魚価安定基金が事務局をつかさどる形で運営をしておる。
こういう海域での漁獲の不振もあり、国の資源回復型減船事業に率先して取り組むため、日本遠洋旋網漁業協同組合は、昨年、六カ統の減船を行いました。これは確かに自主的減船という形をとっておりますが、国策に沿った減船であり、国際協定の対象海域で操業を行っていることを考えれば、一番失業者に有利な今回の法案を適用して手厚い援助をすることはできなかったのか。
委員外の出席者 参 考 人 (全国漁業協同 組合連合会専務 理事) 菅原 昭君 参 考 人 (北海道指導漁 業協同組合連合 会代表理事会 長) 遠峰 進一君 参 考 人 (日本遠洋旋網 漁業協同組合
本日は、各案審査のため、参考人といたしまして全国漁業協同組合連合会専務理事菅原昭君、北海道指導漁業協同組合連合会代表理事会長遠峰進一君、日本遠洋旋網漁業協同組合副組合長理事野村稲穂君、社団法人全国底曳網漁業連合会副会長理事吉岡修一君、以上四名の方々に御出席をいただき、御意見を承ることにいたしております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。
各案審査のため、明十六日午後三時、参考人として、全国漁業協同組合連合会専務理事菅原昭君、北海道指導漁業協同組合連合会代表理事会長遠峰進一君、日本遠洋旋網漁業協同組合副組合長理事野村稲穂君、社団法人全国底曳網漁業連合会副会長理事吉岡修一君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○恩田政府委員 四十九年の時点におきまして、大日本水産会を中心にいたしまして、日本遠洋底曳網漁業協会、日本遠洋旋網漁業協同組合、全国沖合いかつり漁業協会、こういう方々とお話し合いをしておりますし、さらに、四十九年三月には現地に赴きまして、主体でございます長崎県漁連、それから野母崎漁協等と話をしております。
○恩田政府委員 四十九年に入りましてこの問題が出ました際に、以西の組合でございます日本遠洋底曳網漁業協会、それからまき網の組合でございます日本遠洋旋網漁業協同組合、これらと、主としてあの辺で操業いたしております九州周辺あるいは山口等の漁業者の方々も集まっていただきまして、大日本水産会を通じていろいろ御意見を伺っております。
○佐々木政府委員 この協定が韓国との間で締結されますときに、こういったいろいろな漁業への影響の問題があるということで特に関連のございますのは、協会で申しますと日本遠洋底曳網漁業協会あるいは日本遠洋旋網漁業協同組合、こういったところ、やや沖合いの漁業が中心でございます。
日本遠洋旋網漁業協同組合は、昭和四十六年に運搬船の建造のために農林漁業金融公庫の融資を受けるに当たりまして、無制限な融資を防止するという見地から各人の運搬船の保有を七百五十トン以内とする申し合わせを行っておるわけでございます。これは公庫の融資の条件みたいなものでございますが、そういったこともございまして、臨時総会の決議はこの申し合わせを改めて再確認したというような面もあるわけでございます。
○小宮委員 そこで、公正取引委員会にお尋ねしますが、この日本遠洋旋網漁業協同組合が内規によって運搬船を一ケ統七百五十トン以内に規制するということは、これはカルテル行為ではないかというように私は考えます。カルテル行為であれば、これは独禁法に触れるのではないのかと考えますが、公取の所見をお伺いしたいと思います。
日本旋網漁業生産調整組合の調整規程に違反して過怠金を課せられたのを理由に、別法人である日本遠洋旋網漁業協同組合がその組合員を除名いたしました。このことについて、水産庁長官は、日本遠洋旋網漁業協同組合と日本旋網漁業調整組合とは表裏一体だという言葉を使っております。この旋網漁業協同組合は水産業協同組合法に基づいて設立された法人ですね。
この除名処分が法令に違反する不法、不当であるならば、法第百二十二条を適用して速やかに――行政庁として、定款を守っているかどうかを知るために必要な報告を、日本遠洋旋網漁業協同組合から徴すべきであると、百二十二条には報告徴収の規定がなされておりますけれども、この除名処分という重大事にかんがみて、もうすでに報告を受けておるから、農林大臣として、この問題についてはそういうことは必要ないというふうに考えられますか
○小宮分科員 長官、あなたが言われることは、日本遠洋旋網漁業協同組合の定款の一、二、三、四の前段の以外のことで除名する場合には、それが適用されるわけです。それが日本生産調整組合の問題をこちらに持ってきて、それでこちらの法律で、こちらの定款を適用して除名しようとするところに大きな問題がある。問題は、これはあらゆる農業団体にしても労働組合団体にしても、除名ということは非常に重大な問題ですよ。
昨年十月四日、日本旋網漁業生産調整組合が行う生産調整事業の実施をめぐって、生産調整組合を脱退した組合員を、別法人である日本遠洋旋網漁業協同組合が、去る二月十八日付をもって除名するという事件が発生しております。